あなたに適した債務整理
あなたに適した債務整理(借金問題の解決法)
どんな債務整理方法がある?
多重債務の法的整理方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類が代表的なものです。
ただし、専門家が関与する場合には、任意整理の手続きによって特定調停と同様の成果を得られることが多いため、現在(2011年)では専門家はこの方法をとりません。
なお、最近テレビで話題になることが多い過払い金は、どの手続きをとる場合でも調査&返還請求していきます(ただし、特定調停の場合、利息制限法による引き直し計算は行いますが、過払いになっている場合にその回収までは調停内で行いません。過払い金を回収するには、別途、調停外で過払い金返還請求をする必要があります)。
あなたに適した債務整理の方法
債務整理の方法を選択する基準を以下で説明致します。
なお、方法の選択は、各事案の様々な要素を考慮して決定するものですので、以下はあくまでも目安とお考え下さい。
任意整理に適している方
任意整理とは、貸金業者と司法書士等の専門家と交渉することにより、返済方法を組み直し、返済額を下げる手続きです。
過去の取引において法律以上に払っていた利息分を元金を払っていたことにする計算方法を主張することで借金残高を減額したり、将来の利息ゼロで返済を組み直します。
(任意整理に適している方)
- 借金の総額がそれほど多くない方(家計収入等にもよりますが、150万円以内がひとつの目安と考えています。ただし、様々な要素を検討したうえで、借金が150万円を超える方でも任意整理を選択する場合はあります)
- 借金の総額は大きいが、取引年数が長い方(利息制限法引き直し計算により、大幅な減額が期待できる方)
- 定期的な収入がある方
- 借金の総額が大きいが、自動車ローン等の特定の債権者だけ除外して債務整理をしたい方
個人再生に適している方
個人再生とは、借金残高の一定額免除を受け、残りの残額を原則3年(特別な事情がある場合は5年)で返済していく裁判所手続きです。
なお、過去の取引において法律以上に払っていた利息分を元金を払っていたことにする計算方法を主張することで借金残高を減額するという点は、任意整理と同じです。個人再生は、その後、裁判所に申し立てすることによりさらに免除(80%の免除を受けることも可能です。ただ、100万円未満にはできません)を受けるものです。
(個人再生に適している方)
- 借金の総額が大きい方(家計収入等にもよりますが、150万円以上ある方)
- 借金の総額は大きいが自己破産したくない方
- 住宅ローン以外の借金を整理したい方
- 定期的な収入がある方
自己破産に適している方
自己破産とは、裁判所による免責決定をうけることにより、借金全額の免除を受ける手続きです(税金の滞納等、免除されないものもあります)。
(自己破産に適している方)
- 定期的な収入がない方
- 定期的な収入はあるが生活費を捻出するのが精一杯で返済資金を用意できそうにない方
- 借金をゼロにして再スタートしたいと考えている方