マレーシアの遺言
マレーシア現地における遺言、相続サポート
新サイトオープンしました! 2014.5.31
2014年5月31日、マレーシア関連業務に特化した新サイト「Malaysia Experts.net」を本日オープン致しました。
下記の画像をクリックしていただけると新サイトが開きます。
ぜひご覧ください!
(1)日本国内の資産に関する遺言書作成サポート
当職としましては、日本国内の資産に関しては、日本の法律に基づく遺言を作成しておくことを推奨しています。
当サービスをご利用いただくことで、お客様はマレーシアにいながらにして、日本の司法書士にご相談いただくことができます。
また、司法書士は、生前の相続対策や死後の相続手続きに関連する専門知識を有しておりますので、単に遺言作成のことだけでなく、「事前に生前贈与しておくべきかどうか」「自社の株式は誰に相続させるべきかどうか」「亡くなった後、相続手続きはどのような流れになるか」「亡くなった後にどのような書類が必要になるか」等に関してもご相談いたただくことが可能です。
※注
ただし、公正証書遺言を作成する場合、次回に日本へ帰国される際に日本の公証役場へ行っていただく必要がございます。
(2)マレーシア国内の資産に関する遺言書作成サポート
当職としましては、マレーシア国内の資産については、日本の遺言とは別に、マレーシアの法律に基づく遺言を作成しておくことを推奨しています。
なぜなら、マレーシアの相続手続きは、遺言がない場合非常に時間がかかり、そして、日本法に基づく遺言においてマレーシア国内の資産の分配について定めていたとしても、それがマレーシアの相続手続きにおいて有効と扱われるかどうかは微妙だからです。
マレーシアの遺言作成をサポートするサービスは他にも多数ありますが、当サービスは以下の点で他のサービスと異なります。
- 日本の法律専門家がマレーシアの法律専門家との間に入り、日本の遺言や相続法、相続税(提携税理士による。)を考慮しながらサポートさせていただくこと。つまり、日本の遺言とマレーシアの遺言の内容が矛盾したり、法律的に抵触しないように考慮したり、日本の相続税に配慮しながらマレーシアの遺言と日本の遺言で配分を考えたり、日本法の遺留分に考慮することで相続人感の争いが少なくなるように考慮したり、というような観点が加わります。
- 日本の遺言とマレーシアの遺言の作成を当職へご依頼いただくことで、死後の相続手続きの際、日本の相続手続きとマレーシアの相続手続きを当職が管理・監督しながら進めることができること。
- 日本全国の専門家ネットワーク(司法書士、弁護士、税理士等)を活用し、全国各地での公正証書作成等をサポートすることができます。
(3)生前相続対策、相続手続きサポート
生前の相続対策や死後の相続手続きに関しまして、各手続きに関する情報提供やコンサルティング、専門家の紹介、必要書類の取得代行のサービスを提供致します。
具体的には、生前贈与、事業承継のための種類株式利用、民事信託の活用、一般財団法人の設立、不動産名義変更、銀行の名義変更、戸籍謄本や不動産固定資産評価証明書、不動産や法人の登記事項証明書の取得を代行します。
(4)相続放棄手続きサポート
「日本で亡くなった親族に多額の借金が発覚!」
そのようなことがあった場合、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、日本の家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
この手続きに関しても、マレーシアに居ながらにして、ご相談いただくことが可能です。
料金表
サービス内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
電話・メール相談 | 無料 | |
面談相談 | 初回無料 2回目以降は1時間5,250円 | |
自筆証書遺言サポート | 29,800円〜 | 資産総額や複雑性による。 |
公正証書遺言サポート | 105,000円〜 | 資産総額や複雑性による。 公証人費用は別途実費負担。 |
死後の遺言執行業務 | 死亡時の遺産額の0.5%~1.5% | 遺産額5,000万円までは1.5% それ以上の部分は0.5%。 |
マレーシア遺言サポート | 31,500円〜 | 現地専門家の費用は 別途実費負担。 |
相続放棄申述書作成 | 一人につき42,000円 | 印紙代等は別途実費負担 |
戸籍等の取得代行 | 1通2,100円 | 郵送料等の費用は 別途実費負担。 |
専門家のご紹介 | 無料 |
お問い合わせ
マレーシアの遺言・相続サポートに関しては、下記連絡先まで、お気軽にお問い合わせください!
- メール: info@office-kumaki.name ※24時間受付中!
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