JR神戸駅徒歩2分の司法書士法人F&Partners 神戸事務所(旧熊木事務所)。兵庫県神戸市。過払い、債務整理、相続、会社設立、各種登記手続き。

一般社団法人

一般社団法人の設立登記、コンサルティング

このページでは、一般社団法人の活用法や設立手続きについてご説明致します。
近年注目されている「社会起業」と非常に相性の良い法人形態だと思います。ぜひご活用ください。

一般社団法人の特徴とは? → NPO法人設立より簡単スピーディー!

  • 社会的企業(社会起業家)の法人形態に多く利用されている。
  • NPO法人と違い、設立に官庁の許可不要(定款認証と登記手続きのみでOK)。
  • 数日〜1ヶ月で設立することも可能。対して、NPO法人の設立には4〜6ヶ月程度を要することが一般的です。
  • 本ページで後述する要件を満たすことで、税法上の優遇を受けることができます。 → 公益事業、共益活動をするなら、株式会社より有利です!
  • 設立に出資金が不要(「基金」という制度がありますが、「基金」制度を採用するかどうかは任意です)。
  • 株式会社と同じく、社員(株式会社でいう「株主」です。従業員のことではありません)は有限責任。一般社団法人の債務を保証等をしない限り、社員に責任はありません。
  • 社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し経費を支払う義務を負います。
  • NPO法人と違って、事業に制限がない。公益事業、共益事業、収益事業のいずれを目的にしてもOKです。
  • 上記のとおり、収益事業もできます!
  • 設立時の社員は二人以上必要。
  • 必要な機関は、社員総会と理事1名。
  • 剰余金の分配はできない(勘違いされている方が多いですが、給料として支払うことはもちろんOKです)。

一般社団法人の利用に適した事業

一般社団法人は、特に以下のような事業を営む法人に適した制度といわれています(以下、『新・法人登記入門』神﨑満治郎著よりの抜粋です)。

  • ボランティア活動を行うための法人
  • 生きがい・やりがい兼収益志向型法人
  • 健康の増進、生活の向上、文化の向上等公益目的を付加したビジネスを目的とする法人
  • 会員に対する情報・研究成果等提供型法人
  • 会員に対する農作物、物産等を提供するための法人
  • サークル活動型法人
  • 地域振興事業型法人
  • 共益目的事業型法人
  • 非営利・公益目的事業型法人
  • 資産流動化スキームのビークル

なお、NPO法人のように行う事業に制限はありません。

設立の流れ

1.定款の作成

2名以上の設立時社員が共同して定款を作成し、全員がこれに署名または記名押印。

法人も設立時社員になることができます。

設立時社員は、株式会社の発起人に相当します。

定款には、

1)目的
2)名称
3)主たる事務所の所在地
4)設立時社員の氏名または名称および住所
5)社員の資格の得喪に関する規定
6)公告方法
7)事業年度

を記載しなくてはなりません。
''ひとつでも記載を欠く場合には、定款の効力が生じませんのでご注意ください。

なお、上記事項のほかにもさまざまな事項を定款に定めておくことができます。

社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格に反することから、その効力を有しないとされています。


2.公証人による定款認証

定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないとされています。

主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人に認証を依頼します。

公証人手数料として、約51,000〜53,000円ほど必要となります。

なお、一般社団法人が作成する定款については、株式会社の定款と異なり、印紙税の課税対象とはならないとされています。


3.設立時役員等選任・選定

一般社団法人には、1人または2人以上の理事を置かなければならず、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、3人以上の設立時理事を選任し、設立時理事は、その過半数をもって、設立時理事の中から設立時代表理事を選定しなければならないとされています。


4.設立時理事および設立時監事による調査

設立時理事(設立時監事を置いている場合は設立時監事も含む)は、一般社団法人の適正な設立手続きを担保する趣旨から、選任後遅滞なく、一般社団法人の設立手続きが法令または定款に違反していないことを調査しなくてはならないとされています。


5.設立登記申請

一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立します。

設立時理事等の調査が終了した日または設立時社員の定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記を申請しなくてはなりません。

従たる事務所がある場合は、主たる事務所所在地における登記申請をした日から2週間以内にしなければなりません。

なお、設立の登記において登記しなければならない事項は、(1)目的、(2)名称、(3)主たる事務所及び従たる事務所の所在場所、(4)一般社団法人の存続期間又は解散の事由について定めがあるときはその定め、(5)理事の氏名、(6)代表理事の氏名及び住所、(7)理事会設置一般社団法人であるときはその旨、(8)監事設置一般社団法人であるときはその旨及び監事の氏名、(9)会計監査人設置一般社団法人であるときはその旨及び会計監査人の氏名又は名称、(10)理事、監事又は会計監査人(役員等)の責任の免除について定款の定めがあるときはその定め、(11)公告方法、などとされています。


6.登記事項証明書、印鑑証明書を取得。

登記申請後、法務局の審査があります。
4日〜1週間程度の期間を要します。

審査が完了しましたら、登記事項証明書、印鑑証明書が取得できるようになります。

基金とは?

基金の制度

基金は、株式会社の資本金とは全く異なる概念です。
資本金はその出資者に対して株式会社は返還義務を負いませんが、基金はその拠出者に対して法人は返還義務を負います。
ですので、株式会社の資本金というよりも、むしろ社債(借入金)に近いものと言えます。

基金の返還

基金は社債(借入金)に近いものと書きましたが、単なる借入金とは全く異なるものですのでご注意ください。

まず、基金はいつでも返還できるものではありません。
返還には、「定時社員総会の決議によって行わなければならない」という制限があります。

また、返還の限度額について制限があります。
「ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が基金(代替基金を含む。)等の合計額を超える場合においては、当該事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる」と定められています。

さらに、基金の返還にあたって、利息をつけることは認められていません。
一般社団法人というのは剰余金の配当が禁止されているところ、基金に利息をつけて返還するというのは、利息の名の下に一般社団法人に対する実質的な利益配当が行われるおそれがあるからです。

また、一般社団法人が解散した場合、基金の返還に係る債務は、その他の全債務が弁済された後でなければすることができません。また、一般社団法人が破産手続開始決定を受けた場合、基金の返還に係る債権は、いわゆる劣後的破産債権及び約定劣後破産債権に劣後することになります。


税法上の優遇は? → 「非営利型法人」の要件を満たす必要有り!

下記2類型のいずれかに該当する社団法人は、税法上の「非営利型法人」に分類される。

「非営利型法人」に該当する場合には、これに該当しない場合(普通の社団法人の場合)に比べ収益事業のみが課税対象になるなど法人税等の課税上若干有利な取扱いを受けることになる。

【類型1】非営利性が徹底された一般社団法人

ひとつは、「非営利性が徹底された一般社団法人」。

「非営利性が徹底」とは、「法人税法2条9号の2イ」によると、

一般社団法人のうち、その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人(剰余金・残余金の避分配=完全非分配型法人=非営利性徹底型)であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

ということになります。

「政令で定めるもの」の部分については、具体的には法人税法施行令3条1項に定められており、

(1) その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。

(2) その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
    ①公益社団法人又は公益財団法人
    ②公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人

(3) (1)及び(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)及び(4)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

(4) 各理事(清算人を含む。以下同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等内の親族その他当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数に占める割合が、3分の1以下であること。

【類型2】共益活動を目的とする一般社団法人

ふたつ目は、「共益活動を目的とする一般社団法人」。

「共益活動を目的とする一般社団法人」の定義は「法人税法2条9号の2 ロ」にあります。

すなわち、

一般社団法人のうち、その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人(共益目的事業型法人)であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

というものです。

上記「政令で定めるもの」とは、具体的には、次の全ての要件に該当する一般社団法人をいいます(ただし、清算中にこの要件に該当することになった場合は除きます)。

(1) その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。

(2) その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること。

(3) その主たる事業として収益事業(法人法施行令3条2項3号・4項)を行っていないこと。

(4) その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。

(5) その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、上記【類型1】の(2)の①若しくは②に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。

(6) 上記【類型1】の(1)から(4)及び次の(7)の要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。

(7) 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数に占める割合が、3分の1以下であること。

【補足】 「理事」とは?

【類型1】の(4)、及び【類型2】の(7)の要件の判定に際しては、職制上使用人としての地位のみを有する使用人以外の者で当該一般社団法人の経営に従事している者は、その一般社団法人の理事とみなされる、という点に注意が必要です(法人税法施行令3条3項)。

つまり、実質的に「理事」のような立場にある者についても、3親等内の親族が3分の1以下かどうかの判定の対象となるということです。

【補足】 収益事業とは?

収益事業の定義は、法人税法施行令5条1項に規定されています。

すなわち、

下記34種類の事業で、事業場を設け、継続して営まれるものを収益事業

といいます。

1)物品販売業
2)不動産販売業
3)金銭貸付業
4)物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
5)不動産貸付業
6)製造業(電気・ガスの供給業、物品の化工修理業を含む。)
7)通信業(放送業を含む)
8)運送業(運送取扱業を含む)
9)倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含む)
10)請負業(事務処理の委託を受ける業を含む)
11)印刷業
12)出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報をもっぱらその会員に配布するために行うものを除く。)
13)写真業
14)貸席業(不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための貸席業等)
15)旅館業
16)料理店業その他の飲食店業
17)周旋業
18)代理業
19)仲立業
20)問屋業
21)鉱業
22)土石採集業
23)浴場業
24)理容業
25)美容業
26)興行業
27)遊戯所業
28)遊覧所業
29)医療保険業
30)技芸教授業(学校教育法によるもの等例外多数あり)
31)駐車場業
32)信用保証業
33)無体財産権の譲渡・提供業の事業
34)労働者派遣事業

社団法人と税のまとめ

 当事務所は税理士事務所ではありませんので、詳細は税理士等の専門家にご確認お願いいたします。

(1)一般社団法人

   全ての所得に課税されます。
   税法上の取扱いはほとんど株式会社とかわりません。

(2)非営利型法人に該当する場合

   法人税や法人事業税に関して、収益事業のみ課税対象となるなど、税法上の優遇があります。

(3)公益社団法人に該当する場合

   このページでは説明をしておりませんが、公益認定というものを受けた場合、法人税、法人事業税、消費税、登録免許税、法人市民税等について法人税法上の減免措置があります。

費用

司法書士報酬

司法書士報酬:105,000円

*上記報酬に含むサポート内容
  定款作成、定款認証、議事録作成、登記申請書作成
  登記代理申請、登記完了後の登記事項証明書取得
  登記完了後の印鑑証明書取得、印鑑カード取得

実費

実費合計:115,600円

     内訳 
      定款認証公証人手数料 52,000円(若干変動あり)
      登録免許税      60,000円
      完了後の登記事項証明書 2,100円(3通分)
      完了後の印鑑証明書   1,500円(3通分)


司法書士報酬と実費の合計

220,600円

必要書類

  • 設立時社員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 各1通
  • 理事の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 各1通

 ★設立時社員でもあり、理事でもある方については、印鑑証明書2通をご準備ください。

  • 法務局に届け出る法人代表印
  • 理事の身分証明書の写し(運転免許証)
  • 基金を設置する場合は、基金を振り込んだ通帳

上記書類は登記手続き上不要なものも含んでおりますが、司法書士の職責上確認させていただくようにしております。

なお、定款、就任承諾書その他の書類は当事務所が作成致します。

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