不動産名義変更に関してよくある質問
よくある質問
目次
司法書士熊木事務所へ相談するにはどうしたらいい?
- 予約制とさせていただいておりますので、まずはお電話をお願い致します(℡:078-341-6552)。
- お電話をいただきましたら、弊社の事務スタッフが電話をお取り致しますので「HPを見まして、不動産の名義変更のことで相談の予約を取りたいのですが」とおっしゃってください。
- 事務スタッフから司法書士に電話をつながせていただきます。
- 司法書士と直接日程調整をしていただき、ご予約をお取り下さい。
相談日当日はどうしたらいい?
ご予約の時間にお越しください。
事前にお電話などは必要ございません。
弊社はビルの2階にございます。入り口のドアは閉めいていることが多いので、お越しになられましたらノックをしていただいてそのままお入り下さい。
受付がございますので、「○時から不動産名義変更の件で予約をとっている○○ですが」とおっしゃってください。
受付のものが相談室へご案内いたします。
夜は何時まで相談できる?
19時30分からの相談を最終とさせていただいております。
営業は原則として20時までですが、19時30分のご相談のお客様については20時を過ぎましても引き続きゆっくりとご相談いただけます。
手続きに必要なお金はいつ準備したらいい?
初回のご相談時には不要でございます。
名義変更の登記手続き等を正式にご依頼いただくこととなった後、必要書類が全て揃いましたら最終御見積をさせていただきますので、その時点までにご準備ください。
どこに申請するの?
不動産の所在地を管轄する法務局に『所有権移転登記申請書』を提出します。
亡くなった方の住所地や相続する方の住所地は関係ありません。
たとえば、神戸市東灘区の不動産の相続登記は神戸地方法務局東神戸出張所(阪神深江駅より徒歩5分)に申請します。
戸籍謄本や除籍謄本の取寄せも依頼できる?
戸籍謄本や除籍謄本の取寄せには知識が必要となりますし、手間と時間がかかります。
当事務所へご依頼いただければ、1通あたり1,575円の報酬で取り寄せを代行致します。
遺言書に書いてある内容とは違う形で名義変更できない?
相続人全員が合意していればできないことはありません(但し、法律的には若干検討を要する事項があります)。
つまり、遺言書には「相続人Aに全部を相続させる」と記載してあったとしても、相続人ABCの全員で話し合って「Aが2分の1、BCがそれぞれ4分の1ずつ相続する」と決めたのであればその内容に併せて名義変更することもできます。
相続人で遺産の分け方を話し合ったが何か書面に残したほうがいい?
『遺産分割協議書』という書面を作成するのが一般的です。
法的な効力を発生させる重要な書面ですので、ぜひ弊社に作成をご依頼下さい。
除籍謄本を取寄せたところ、保存期間を経過しているとかででてこなかったが?
そのような場合、別途法務局に対する『上申書』を作成することになります。
除籍が無いから名義変更できないということにはなりません。
司法書士熊木事務所へのお問い合わせ
電話:078-341-6552
- 「ホームページをみまして、土地建物の名義変更のことでお聞きしたいのですが」とお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、お客様からのお電話をお待ちしております!