JR神戸駅徒歩2分の司法書士法人F&Partners 神戸事務所(旧熊木事務所)。兵庫県神戸市。過払い、債務整理、相続、会社設立、各種登記手続き。

会社設立のメリットとデメリット

会社設立のメリット、デメリット

会社設立のメリット

  • 「法人としか取引をしない企業」と取引できる!
    取引先を法人に限定している企業もありますが、その点、個人事業ではなく会社形態でスタートすることにより、これらの企業との新規取引も期待できるようになります。
  • 販路開拓の際に信用力が違う!
    :上記のような「法人としか取引をしない企業」以外の企業に対する営業についても、個人事業と会社とでは結果に違いがでてくるでしょう。
  • 融資を受けやすい(但し、「若干」有利くらいに考えていただいた方がいいくらいだと思います)。
    :一般的には、個人事業よりも会社形態の方が融資を受けやすいといわれています。ただ、会社形態であるからといって、創業したばかりの時期に、都市銀行や地方銀行が融資をしてくれるわけではありませんのでご注意ください(日本政策金融公庫なら可能性は十分あります)。
  • 求人の応募が違ってくるかも!?
    :求人をする場合でも、個人事業と会社とでは、応募数や応募の質に違いがでてくるかもしれません。
  • 株式を発行して資金調達ができるようになる(=借金や贈与以外の資金調達方法ができるようになる)。
    :株式を発行することによる資金調達は、借金と違って返済義務が無いというメリットがあります。親族等から援助を受ける場合には、借り入れでなく、株式発行による方法がとれないかどうかを検討してみましょう(但し、株式発行の形をとると、経営に口をだされるというデメリットがありますので注意が必要です。無議決権株式を発行するなどの対策を検討しましょう)。
  • 万が一のときにも、原則として会社の負債について役員や株主は支払い義務がない。
    :ただし、会社の借金について連帯保証をしている役員等は責任を負います。
  • 節税しやすい。
    個人事業ではできない様々な節税方法をとることができます。
    (1)役員報酬としてもらうことにより、社長自身の所得にも給与所得控除が使えるようになる。
    (2)生命保険の保険料を会社の経費にすることができる。
    (3)自宅を会社名義で借りることにより一定額を経費として落とすことができる。
    (4)家族を取締役にして経営に参加させることで所得を分散させることができる。
    (5)損失の繰越可能年数も個人事業より長期間になる。
  • 初めから会社形態にしておくことで、将来の法人化の手間が省ける。
    個人事業でスタートした場合、ある程度利益がでるようになった時期等に個人事業を法人化させる手続きが必要となります。法人化の手続きは、(1)会社設立、(2)会社名義で許認可の取得(許認可が必要な事業の場合のみ)、(3)個人事業から会社へ事業譲渡等、(4)個人から会社への名義や契約の変更手続き、(5)各種備品を会社名義で作成、(6)会社名義の銀行口座開設、(7)融資を受けている先の銀行との契約変更手続き、その他にも細々とした煩雑な作業があります。将来どうせ会社にするなら、初めから会社にしておこうという考え方もありだとおもいます。


会社設立のデメリット

  • 会社設立登記に費用(公証人手数料、登録免許税など)がかかる。個人事業の場合は、税務署に開業届その他税務関係書類を提出するのみでほとんど費用がかかりません。
  • 赤字でも年間約7〜8万円の税金(法人住民税均等割)を払わなければならなくなる(個人事業の場合、赤字であれば税金はかかりません)。
  • 税理士報酬が高くなる。事業所得が低い場合には、会社設立による節税額よりも税理士報酬の方が高くなる場合があります。
  • 帳簿記帳の手間が増える。
    :個人事業と異なり、帳簿記帳は必ず複式簿記でしなくてはならなくなります。
  • 万が一、破産や民事再生をしなくてはならなくなった場合、個人事業よりも費用が高くなる。


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