JR神戸駅徒歩2分の司法書士法人F&Partners 神戸事務所(旧熊木事務所)。兵庫県神戸市。過払い、債務整理、相続、会社設立、各種登記手続き。

個人再生

個人再生(小規模個人再生、給与所得者再生)

個人再生のメリット、デメリット 早見表

メリット

  • 依頼時点から返済をストップできる
    初回来所時からストップすることも可能です。
  • 過払い金があれば回収できる。
    回収した過払い金は手元に残しておくことができます。
  • 借金残額について、80%~90%の免除を受けることができる(但し、100万円未満にはできません)。
  • 破産と違って、自宅を残せる場合がある。
    ※住宅ローンを支払いながら、他の借金のみを圧縮する制度が用意されています。
  • 資産を没収されない(但し、ローン支払い中のものはローン会社へ引渡しが必要)。
    ※資産を清算する手続きではありませんので、原則として、資産は手元に残したまま借金を圧縮することができます。
    など。

デメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(7年程度)。
  • 官報に掲載される。
    ※官報を日々閲覧している人は少数だと思いますので、官報に掲載されることで職場や親族に個人再生をしたことが知られてしまう可能性は低いと考えられます。
  • ローン支払い中の物品は、ローン会社へ引き渡す必要がある。
    など。

個人再生 解決事例


個人再生前の借金残高個人再生認可後の残高個人再生前の返済月額個人再生認可後の返済月額
800万円→160万円
(80%免除)
20万円
(内利息18万円)
→44,500円
(内利息0円)


個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし(最大80%まで免除が可能です)、残額を3年~5年間の分割で支払っていく手続きです。

自己破産と異なり、住宅ローン支払い中の自宅を残したまま、借金を減額してもらうことができます(但し、条件があります)。

また、自己破産すると宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格を失いますが、個人再生の場合、このような職業制限はありません。


任意整理とどう違う?

個人再生借金を減額することを目的とした手続きです。任意整理も同じ減額する意味でいえば同じです。

ではどこが違うのか?

任意整理や特定調停では利息制限法に基づいた引き直し計算で借金を圧縮します。この方法は金利が20.0%以上+借金していた期間が長ければ効果を発揮するのですが、その逆の場合は借金の減額は期待できないのです。

しかし、個人再生は、裁判所の力を借りて、利息制限法の主張以上の更なる借金減額効果を求める手続きなのです。

ですので、取引期間が短いために利息制限法の主張では元々600万円の借金が500万円までしか減らない場合でも、個人再生の申立てをすることで、さらに80%免除を受けることができ100万円だけ払えばよい状態にすることができるのです(しかも、破産と違って住宅ローンは支払いを継続できます)。

小規模個人再生と給与所得者再生とどっちを使う?

個人再生には、

  • 給与所得者を対象とした「給与所得者再生」
  • 給与所得者を含む幅広い債務者を対象とした「小規模個人再生

という2種類の手続きがあります。

当事務所では、事案の内容やご依頼者様のご要望に応じて両方の手続きを使い分けていますが、基本的には、どの案件でも(給与所得者の事案でも)「小規模個人再生」の申立てができないかを初めに検討します。

というのも、「給与所得者再生」は、「小規模個人再生」に比べて返済額が大きくなることが多いためです。

また、「小規模個人再生」は、債権者の過半数の反対があった場合には認可されない手続きですが、実際には、反対してくる債権者はほとんどおらず※信用保証協会等の政府系金融機関は反対してくることが多いので要注意です)、結局認められることがほとんどだからです(債権者の多数決以外の要件を満たしている必要はありますが)。


「定期的な収入」が条件

個人再生手続きは、「裁判所に申立をすれば誰もが借金を減額してもらえる手続き」ではありません。
借金を減額してもらうためには条件があります。

最低限の条件として、

  • 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることと
  • 住宅ローンを除いて借金の総額が5,000万円以下であること

これら二点を満たす必要があります。

ちなみに裁判所は、専業主婦の方を「継続的または反復して収入を得る見込みがあること」の条件を満たしているとは判断してくれません。たとえご主人の収入があってもです。
専業主婦の方が個人再生を利用する場合には、ご自身でアルバイトをされるなどする必要があります。


住宅ローンはOKだが自動車ローンはNG

自己破産には無い個人再生の大きなメリットの一つが、「住宅ローン特則」といわれる住宅ローンを払ったまま借金の減免を受けれる制度です。

これは住宅ローンの返済方法の変更を認める制度となります。自己破産であれば問答無用にマイホームは取り上げられますが、個人再生ではマイホームを維持しながら借金の整理ができるのです。

「それでは自動車ローンも大丈夫」となるかと思いますが、残念ながらローン中の自動車は回収されてしまいます。


個人再生の流れは?

1.当事務所へご来所いただき委任契約。

ご予約のうえ、ご来所ください。
相談料、着手金等の初期費用は不要ですので、安心してご来所いただけれ場と思います。

2.受任通知を相手業者へ発送。請求をストップします。

委任契約書にご署名ご捺印をいただきましたら、すぐに受任通知を発送します。

受任通知を発送することで、

  • 貸金業者からの請求を止める。
  • 手続き中は返済を停止することができる。毎月何万円も支払いをしていた状態からいったん解放されます。

という効果があります。

3.取引履歴の取寄せ

受任通知の発送と同時に、過去の取引履歴を開示するよう貸金業者に依頼します。

4.利息制限法による引き直し計算

取引履歴開示依頼から1~2ヶ月すると、取引履歴が当事務所へ送られてきます。

取引履歴到着次第、利息制限法のさだめる上限利率により、全取引を再計算します。

それにより、今の本当の借金残高が明らかになります。

5.手続き方針、返済計画の打ち合わせ

利息制限法による引き直し計算により本当の借金残高が判明しましたら、その残高を毎月いくらずつ返していくのかという点について、当事務所司法書士と依頼者様との間で協議します。

家計収支をしっかり見直し、毎月の支払い金額を捻出します。

この時点で、任意整理で返済していけないかどうか、と言う点についてまず検討します。

任意整理では解決できないという結論になれば、個人再生等へ以降します。


6.必要書類の収集

個人民事再生の申立には様々な書類が必要となりますので、書類の収集をしていただきます。

  • 預貯金の通帳(自分のものはすべて+水道光熱費の引落口座分)
  • 給与明細(同居者全員分)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 住民票(有効期限3ヶ月)
  • 戸籍謄本(有効期限3ヶ月)
  • 課税所得証明書(直近2年分)
  • 確定申告書(自営業者)
  • 家計に関する領収書(水道光熱費、電話代など)
  • 生命保険、損害保険等の保険証券
  • 車検証の写し
  • 住居の賃貸借契約書
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  • 生命保険等の解約返戻金証明書
  • 不動産の見積書(不動産業者2社から取得)
  • 自動車の見積書(登録から7年以上経過している自動車は不要)

などの書類が必要となります。


7.管轄の地方裁判所へ個人再生申立て

管轄の地方裁判所へ申立を行います。


8.再生計画案提出

司法書士と依頼者との間で協議により作成した再生計画案を裁判所へ提出。

9.認可、不認可の決定

債権者による書面決議等を経たのち(給与所得者再生の場合には債権者決議はありません)、

再生計画案を認可するかどうかの決定が裁判所からだされます。

10.認められた再生計画に従って返済を再開。

再生計画の認可決定が確定した後、その返済計画に従って返済を再開します。

基本的には、各業者が指定する銀行口座へ振込送金の方法になります。

個人再生Q&A

Q.専業主婦でも個人再生を利用できるのでしょうか?

上記のとおり、個人再生の利用には、「債務者自身」に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことが必要とされます。

ですので、自身の収入が全くない専業主婦の方は、たとえ配偶者に収入があったとしても、再生手続きの利用はできないとされています。

再生手続きをご利用になりたい場合には、アルバイトやパートのお仕事を始めていただき、一定の収入をご自身で得ていただく必要があります。
ここで必要とされる「一定の収入」とは、「再生計画が認められた場合に支払うことになる返済月額」以上の手取月額収入などを言います。


Q.アルバイト、パートタイマー、派遣社員でも個人再生を利用できるのでしょうか?

個人再生の申立てまでに相当期間雇用が継続している実績があれば、個人再生の利用が認められる可能性はあります。

Q.失業中でも個人再生の利用はできるのでしょうか?

失業中のまま個人再生の申立てが認められることはありません。
また、失業中に受給している失業保険の収入は、保険受給期間が短期間に限られている以上、継続的な収入とはいえず、個人再生は認められません。

早急にお仕事を見つけていただき、その後、個人再生を申立てることになります。

Q.年金受給者は、個人再生を利用できますか?

年金受給者は、継続的な収入の見込みがあるといえますので、個人再生手続きの利用が可能です。
ただし、年金のみで再生計画の遂行が難しい場合は、お仕事等により収入をアップしていただく必要があります。

Q.収入が不安定な個人事業主でも、個人再生を利用できますか?

個人再生手続きでは、再生計画による弁済方法を3ヶ月に1回とすることも可能ですので、収入が不安定な個人事業主でも、3ヶ月に1回の弁済原資を確保できるなら、個人再生を利用することが可能です。

必要書類

  • 預貯金の通帳(自分のものはすべて+水道光熱費の引落口座分)
  • 給与明細(同居者全員分)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 住民票(有効期限3ヶ月)
  • 戸籍謄本(有効期限3ヶ月)
  • 課税所得証明書(直近2年分)
  • 確定申告書(自営業者)
  • 家計に関する領収書(水道光熱費、電話代など)
  • 生命保険、損害保険等の保険証券
  • 車検証の写し
  • 住居の賃貸借契約書
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  • 生命保険等の解約返戻金証明書
  • 不動産の見積書(不動産業者2社から取得)
  • 自動車の見積書(登録から7年以上経過している自動車は不要)

※事案に応じて、上記以外の書類が必要となることがあります。

こちらのコンテンツもどうぞ!

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional