合同会社
合同会社(LLC)でスモールビジネスを起業!
こんな人は合同会社をご検討ください。
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- スモールビジネスを起業して、雇われない生き方を達成したい人。
- 安い費用で会社を設立したい人
合同会社であれば、12~13万円弱(報酬込)で会社を設立することができます。株式会社の場合は30万円ほど(報酬込)かかりますので、約半分で設立できるということになります。
- インターネット起業家(アフィリエイター、ネットショップなど)
「会社組織にしないと契約をしてくれない取引先がある」などの場合、合同会社で安く会社を設立するという方法があります。 - スピーディーに会社を設立したい人
:株式会社と異なり、定款認証不要なので、依頼から設立までがとってもスピーディ! - 少数精鋭の会社をつくりたい人
「合同会社」制度は、まさに小規模な事業体を念頭において設立された制度です。
株式会社のように多数の利害関係人(株主等)が関与することが想定されておりませんので、会社に課せられる法的義務が緩和されています。
例えば、役員の任期制限がなかったり、社員間の利益分配率を登記する必要がなかったり、決算公告が必要なかったりします。逆にいうと、少数精鋭の企業にとっては、株式会社にしてしまうと不必要に規制をかけられるということになるのです。
ぜひ合同会社をご検討ください。
合同会社とは?
合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、日本における会社形態のひとつであり、合名会社・合資会社とともに「持分会社」という類型に属するものです。
平成18年5月1日施行の会社法により新しく設けられました。
英文では、Limited Liability Company (有限責任会社)。
頭文字をとってLLC(エル・エル・シー)と呼ばれています。
LLCでは、出資者は「社員」と呼ばれ、LLC内のルールを「定款」としてまとめ、社員はその定款に従ってLLCの運営を行います。
社員1名でも設立することができ、法人も社員となることができます。
現在の法人種別 |
---|
株式会社 (株式会社、旧有限会社) | 持分会社 (合同会社、合資会社、合名会社) | 有限責任事業組合 LLP |
まだ認知度は低いですが、今後、新規設立が認められなくなった有限会社に代わって多く設立されることが見込まれる会社形態です。
個人レベルから大企業、大学・研究機関等が参画するものまで、さまざまな規模の共同事業や子会社事業・ベンチャー事業等への応用が期待されています。
なお、将来的に株式会社へ組織変更することも可能です。
その場合、登記費用が合計20万円ほど必要となります(当事務所の報酬含む)。
株式会社との比較 メリット・デメリット
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立費用 | 約30万円(当社報酬含む) | 約12万円(当社報酬含む) |
認知度 | 高い | 低い |
最低人数 | 1人でOK | 同左 |
資本金 | 1円でも可 | 同左 |
責任 | 有限責任 | 同左 |
課税 | 赤字でも法人住民税約年7万円 | 同左 |
決算公告 | 必要(5~7万円/年) | 不要 |
機関の名称 | 株主・取締役・代表取締役など | 社員・業務執行社員・代表社員など |
役員の任期 | 1~10年 | 任期無し可能 |
社内ルールの決め方 | 種類株式等の活用で可能。 但し、その都度登記が必要なので 費用がかかる。 | 定款で可能。費用も安い。 |
有限責任事業組合 LLP との違い
類似の法人形態(こちらは実は法人格はありませんが)として、有限責任事業組合というものがあります。
こちらはLimited Liability Partnership、いわゆるLLP(エル・エル・ピー)があります。
非常によく似た制度ですが、下記のような違いがあります。
- LLP設立には組合員(LLCの「社員」に相当)が2人以上必要だが、LLCは社員1人でも設立できる。
- LLPは組合自体には税金はかからず、利益を分配した後に、各組合員の他の個人所得と併せて課税される方式(パススルー課税)だが、LLCはLLC自体に税金(法人税)がかかる。
LLPの方が税金が安くてすむように思われるかもしれませんが、一概にそうともいえません。むしろ法人をつかった節税がしにくいのではないかと思います。
- LLCは株式会社への組織変更ができますが、LLPはできません。
- LLPは組合契約書で、LLCは定款で事業体のルールを決定する。
- LLCでは業務執行権限のない社員をつくることもできる。この社員は、業務執行社員(株式会社でいう取締役)の監督や監視をするための権利、すなわち「業務及び財産状況に関する調査」をする権利が認められている(株式会社でいう株主のような地位)。
合同会社(LLC)の設立登記に関する費用
報酬:6万3000円(税込)
実費:6万0150円
内訳 登録免許税 57,000円
登記事項証明書 1,650円
会社の印鑑証明書 1,500円
※当事務所は電子定款・登記オンライン申請対応事務所ですので、定款収入印紙代40,000円が不要なほか、登録免許税が3,000円軽減されます。
合計:12万3150円(税込)
※登記費用に関しては、出資される資本金の中からお支払いいただくことが可能です。
ご自身で手続きをされる場合との比較
ご自身で設立 | 当事務所に依頼 | |
---|---|---|
定款印紙 | 40,000円 | 0円 ※電子定款により印紙不要。 |
公証人手数料 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 57,000円 ※オンライン申請により3,000円免除。 |
司法書士報酬 | 0円 | 63,000円 |
登記事項証明書3通 | 1,650円 | 1,650円 |
会社印鑑証明書3通 | 1,500円 | 1,500円 |
合計 | 103,150円 | 123,150円 ※ご自身設立との差額はわずかに20,000円! |
- ご自身でされる場合:10万3150円
- 当事務所へご依頼された場合:12万3150円(税込)
つまり、実質手数料はわずか20,000円です! ぜひご活用ください!
- 上記は、登記完了後に登記事項証明書及び会社の印鑑証明書を各3通取得する場合の金額です。
- ご希望があれば、会社印鑑3本セット(箱付き)も当事務所の方で発注致します。その場合、印鑑実費として14,500円が別途必要となります。
必要書類等
- 設立時社員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 各1通
- 業務執行社員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 各1通
★設立時社員でもあり、業務執行社員でもある方については、印鑑証明書2通をご準備ください。
- 法務局に届け出る会社代表印
- 設立時社員及び業務執行社員の身分証明書の写し(運転免許証)
- 資本金を振り込んだ通帳
上記書類は登記手続き上不要なものも含んでおりますが、司法書士の職責上確認させていただくようにしております。
なお、定款、就任承諾書その他の書類は当事務所が作成致します。
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