JR神戸駅徒歩2分の司法書士法人F&Partners 神戸事務所(旧熊木事務所)。兵庫県神戸市。過払い、債務整理、相続、会社設立、各種登記手続き。

外国会社の日本支店

外国会社の支店設置登記、日本法人設立

 サポート内容

外国会社が日本で営業活動をする場合、

  • 日本における営業所の設置の登記(日本における代表者選任)

もしくは

  • 日本法人設立の登記

の手続きが必要となります。

どちらの手続きを選択するかの判断においては、

  • 税金
  • 登記法務
  • 在留資格(投資経営、企業内転勤)
  • 外為法の届出
  • それぞれの費用

などの事項を十分に精査検討する必要があり、専門家への相談無しに決定するべきではありません。


当事務所では、上記事項の各専門家(司法書士、税理士、行政書士)でチームを組み、お客様の日本進出を支援させていただいております。

ご提案させていただく手法

  • 外国法人の日本における代表者の就任登記
  • 外国法人の営業所設置登記(=支店設置)
  • 外国法人の出資による日本法人設立(発起設立パターン)
  • 外国法人の出資による日本法人設立(募集設立パターン)
  • 日本在住のスタッフにより日本法人設立後、外国法人に株式を譲渡


費用

費用につきましては、当事務所にてヒアリング(もちろん無料です)をさせていただいた後にお見積りさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

(参考例)

1.外国法人の日本支店設置の登記手続き

 司法書士報酬:157,500円

 実費:登録免許税 90,000円
    登記簿謄本    700円
    印鑑証明書    500円
    領事認証料 数千円〜数万円(宣誓供述書作成料)
    翻訳料   数千円〜数万円



2.外国法人の日本法人設立(外国法人の子会社を設立)

 司法書士報酬:84,000円〜157,500円

 実費:定款認証料 約52,000円
    登録免許税 145,000円
    登記簿謄本   2,100円(3通分)
    印鑑証明書   1,500円(3通分)
    本国公証人認証料 各国によって異なります。
    翻訳料    数千円〜数万円


注意事項

  • 支店設置の場合、税務上の手続きが大変煩雑になるケースが多く、日本法人設立の場合に比べると税理士報酬が割高になることが多いです。そもそも外国法人の日本支店に関する税務に対応可能な税理士事務所が少ないです。
  • 支店設置の場合、法人住民税の均等割を算定する場合の基準が本国会社の資本金になりますので、本国会社の資本金が大きい場合は注意が必要です(当事務所は税金の専門家ではありませんので、詳しいことは税理士等の専門家にご相談ください)。


期間

1ヶ月~1年

※選択する手法や様々な要因によって、必要期間は大きく変動します。あらかじめご了承ください。


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〒650-0027
神戸市中央区中町通二丁目2-17
武田ビル 2A号室

 司法書士熊木事務所へのお問い合わせ

電話番号:078-341-6552

受付時間:平日 午前9時から午後8時まで

相談料金:初めてのご相談は無料です。

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とお気軽にお電話ください。

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