必要書類
不動産相続登記手続き必要書類
不動産の相続登記手続きでは、下記の書類が必要となります。
ご準備くださいますようお願い致します。
なお、当事務所は下記書類の取寄せ代行も承っております(1通あたり1,575円の報酬が加算されます)。
1.被相続人(亡くなられた方)に関する書類
- 出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本
- 住民票の除票
※ただし、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票が必要となります。
※除籍謄本や住民票の除票につき、役所の保存期間満了によりすでに破棄されていて取得できない場合、「不在住証明書」や「不在籍証明書」及び不動産の権利証が必要となります。
2.相続人に関する書類
- 現在の戸籍謄本
- 住民票(本籍地の記載が必要です)
- 印鑑証明書(有効期限3ヶ月)
3.土地、建物に関する書類
- 最新年度の固定資産評価証明書(区役所にて取得)
- 登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
5.事案に応じて必要となる書類
- 遺言書
※自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認手続きもご相談ください(検認に関する申立書類作成 報酬31,500円)。
- 住居表示の実施に関する証明書
- 不在籍・不在住証明書
- その他にも事案に応じて書類が必要となることがあります。
まずはご相談のご予約から!
電話:078-341-6552
- 「ホームページをみまして、相続登記のことで相談したいのですが」とお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、お客様からのご相談をお待ちしております!
- 書類取寄せの準備段階からぜひご相談ください。