相続放棄
相続放棄申立書の作成/JR神戸駅より徒歩2分
当事務所がお手伝いできること
- 家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」の作成を代行致します。
- 相続放棄するかどうかを検討する「期間の伸長申立書」の作成も承ります(報酬・実費が別途必要となります)。
- 被相続人の死亡から3カ月を超えている案件についても、対応させていただきますので、まずはご相談ください。
- 相続放棄手続きに必要な「戸籍謄本」「改製原戸籍謄本」「除籍謄本」「住民票」等の取寄せを代行致します。
- 相続放棄が受理された後、「相続放棄申述受理証明書」の取得を代行します。
「相続放棄に関する熟慮期間の伸長の申立て」「3ヶ月を過ぎた後の相続放棄」「相続人から消費者金融・クレジットカード会社等に対する過払金返還請求」についても、取扱実績がございます。
ぜひ安心してご相談くださいませ。
相続放棄に関する注意事項
- 借金を相続放棄しようとする場合、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。「他の相続人に対して、相続放棄する旨を伝える」「遺産分割協議書に、相続放棄する旨を記載する」というだけでは、相続放棄になりませんのでご注意ください。
- 相続放棄の手続きをする前に、被相続人(亡くなった方)の遺産を処分してしまったりすると、自動的に相続を承認したこととなり(民法がさだめる「法定単純承認」)、相続放棄の手続きが認められなくなります。相続放棄を検討されている方は、遺産の扱いに十分にご注意下さい。
- 第1順位の法定相続人が相続放棄をした場合、第2順位の法定相続人が相続人となりますので、第2順位の法定相続人の方々においても、相続放棄をするか相続を承認するかの判断が必要となります。また、第2順位の法定相続人が相続放棄をした場合の第3順位相続人についても同様です。
手続期間
原則として、相続開始を知り、かつ自分が相続人となることを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなくてはなりません。
ご相談いただいてから家庭裁判所に相続放棄申述書を提出するまでに一定の期間が必要となりますので、できる限りお早めにご相談ください。
なお、3ヶ月を過ぎてしまった場合でも相続放棄が受理されることはありますので、あきらめずにご相談ください。
また、3カ月以上で判断ができない場合、家庭裁判所への申立てにより、期間を3カ月以上に伸長することができる場合があります。その申立て書類作成も承っておりますので、どうぞご相談くださいませ。
手続費用
司法書士報酬
- 基本報酬42,000円
1名追加につき21,000円
- 「戸籍謄本」「住民票」等の取寄せを当事務所が代行した場合、1通につき1,575円
実費
相続放棄する相続人一人につき、
収入印紙 800円
郵便切手その他 数千円
必要書類
共通>
1 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が,被相続人の配偶者の場合>
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合>
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
<申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)>
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
<申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)>
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7 その他
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
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