相続登記
相続登記 よくある質問集
目次
司法書士熊木事務所へ相談するにはどうしたらいい?
- 予約制とさせていただいておりますので、まずはお電話をお願い致します(℡:078-341-6552)。
- お電話をいただきましたら、弊社の事務スタッフが電話をお取り致しますので「相続登記のホームページを見まして、相談の予約を取りたいのですが」とおっしゃってください。
- 事務スタッフから司法書士に電話をつながせていただきます。
- 司法書士と直接日程調整をしていただき、ご予約をお取り下さい。
相談日当日はどうしたらいい?
ご予約の時間にお越しください。
事前にお電話などは必要ございません。
弊社はビルの2階にございます。入り口のドアは閉めいていることが多いので、お越しになられましたらノックをしていただいてそのままお入り下さい。
受付がございますので、「○時から相続登記の件で予約をとっている○○ですが」とおっしゃってください。
受付のものが相談室へご案内いたします。
夜は何時まで相談できる?
19時30分からの相談を最終とさせていただいております。
営業は原則として20時までですが、19時30分のご相談のお客様については20時を過ぎましても引き続きゆっくりとご相談いただけます。
手続きに必要なお金はいつ準備したらいい?
初回のご相談時には不要でございます。
相続登記手続きを正式にご依頼いただくこととなった後、必要書類が全て揃いましたら最終御見積をさせていただきますので、その時点までにご準備ください。
相続登記って何?
相続登記とは、被相続人(=亡くなった方)所有の不動産(土地、建物、マンション等)の名義(=所有権)を相続人名義に変更する手続きのことをいいます。
この手続きをすることにより、相続人名義の新たな権利証書が作成されます。(なお、現在は権利証書のことを「登記識別情報」といいます)
どこに申請するの?
不動産の所在地を管轄する法務局に『所有権移転登記申請書』を提出します。
亡くなった方の住所地や相続する方の住所地は関係ありません。
たとえば、神戸市東灘区の不動産の相続登記は神戸地方法務局東神戸出張所(阪神深江駅より徒歩5分)に申請します。
なお、被相続人名義の不動産が複数あって、一部は神戸市中央区に、もうひとつは神戸市東灘区にある場合には、中央区の不動産に関しては神戸地方法務局本局(三宮)、東灘区の不動産に関しては神戸地方法務局東神戸出張所に申請することになります。
誰が申請するの?
原則として、不動産を相続する人が申請することになります。
相続人のうちの一人だけで申請することは可能ですが、自分の相続分のみ相続登記することはできません。必ず全員の持分を併せて相続登記申請することになります。
どんな書類が必要なの?
原則として下記書類が必要となります。
- 被相続人の戸籍・除籍・原戸籍謄本 出生から死亡までの分
- 被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の現在の住民票または戸籍の附票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
詳しくは、『相続登記に必要な書類』 (←クリック)
をご覧下さい。
どれくらい費用がかかるの?
相続登記に必要な費用は大きく分けて
- 司法書士報酬
- 実費
の二種類です。
司法書士報酬の方は各事案の作業量や難易度によって異なりますが、一戸建て住宅の相続登記であれば、63,000円から105,000円の範囲内で収まることが多いです。
実費の方を細かくわけますと
- 登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%
(例)固定資産評価額1,000万円の不動産なら
1,000万円×0.4%=40,000円 - 登記印紙代:不動産の権利関係を調査するため、法務局で『登記事項証明書』という書類を取寄せます。
その費用として登記印紙が4,000円~10,000円ほど必要となります(不動産の個数によります)
詳細をお知りになりたい方はこちらのページをご覧ください。
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不動産相続登記費用?
なお、不動産を相続で取得される場合に、「必ず」相続税がかかるとお考えのお客様がいらっしゃいますが、「相続税」という税金は、遺産が高額の事案にのみかかるものです。
「遺産が高額」とは、現在の税制では、原則として「5,000万円+相続人の人数×1,000万円」を超える遺産がある場合をいいますので、ほとんどのケースでは相続税は発生しておりません。
ですので、不動産の相続時に発生する税金は、基本的には、当サイトに記載しております登録免許税のみとお考えいただいて結構かと思います(但し、事案によっては例外的にその他の税金がかかることもあります)。
遺産分割協議書の作成もしてもらえる?
はい。不動産の相続登記手続きに必要な遺産分割協議書は当事務所が作成致します。
遺言書がある場合は?
自筆の遺言書(自筆証書遺言)が発見された場合には、家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があります。
当事務所が検認申立書類を作成するサービスもございます(書類作成報酬31,500円)。
戸籍謄本や除籍謄本の取寄せも依頼できる?
戸籍謄本や除籍謄本の取寄せには知識が必要となりますし、手間と時間がかかります。
当事務所へご依頼いただければ、1通あたり1,575円の報酬で取り寄せを代行致します。
遺言書に書いてある内容とは違う形で名義変更できない?
相続人全員が合意していれば可能です。
つまり、遺言書には「相続人Aに全部を相続させる」と記載してあったとしても、相続人ABCの全員で話し合って「Aが2分の1、BCがそれぞれ4分の1ずつ相続する」と決めたのであればその内容に併せて名義変更することもできます。
相続人で遺産の分け方を話し合ったが何か書面に残したほうがいい?
『遺産分割協議書』という書面を作成するのが一般的です。
法的な効力を発生させる重要な書面ですので、ぜひ弊社に作成をご依頼下さい。
除籍謄本を取寄せたところ、保存期間を経過しているとかででてこなかったが?
そのような場合、別途法務局に対する『上申書』を作成することになります。
除籍が無いから名義変更できないということにはなりません。
まずはご相談のご予約から!
電話:078-341-6552
- 「ホームページをみまして、相続登記のことでお聞きしたいのですが」とお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、お客様からのお電話をお待ちしております!
- 書類が揃っていない場合でもまずは一度ご相談ください!