JR神戸駅徒歩2分の司法書士法人F&Partners 神戸事務所(旧熊木事務所)。兵庫県神戸市。過払い、債務整理、相続、会社設立、各種登記手続き。

相続登記費用

不動産の相続登記に関する費用 (料金表)

1.登記費用とは?

相続登記をご依頼いただく場合、

  • 「司法書士報酬(=サービス料金)」
  • 「実費(=登録免許税、登記印紙など)」

この二種類の費用をご準備いただく必要があります。

以下、順にご案内致します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。
料金例も掲載しておりますのでご参考ください。


2.司法書士報酬(サービス料金)について


  • 基本料金:63,000円


    上記基本料金に対して、事案に応じて下記の報酬が加算されます。

  • 相続人のうちの一部の人に不動産を相続させる場合
    :10,500円を加算。
    ※遺産分割協議書を作成する必要がありますので、その作成料として。
  • 登記申請に使用する戸籍謄本等の原本の還付を希望される場合
    :5,250円を加算
    ※相続関係説明図という書面を作成する必要がありますので、その作成料として。
  • 不動産の固定資産評価額が1,000万円を超える場合
    超過額1,000万円までごとに2,100円を加算。
  • 戸籍・除籍・原戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書の取寄せを当事務所に依頼される場合
    :1通につき1,575円加算
      
  • 名義変更をする不動産の個数が3個以上の場合
    :1個増える毎に3,150円を加算。
    (例)4個の場合は上記基本料金に対して6,300円を加算。
  • 移転する不動産のうち、持分のみを移転する物件がある場合等、登記申請件数が増える場合
    増加する申請件数1件につき10,500円を加算。
  • 不動産の管轄が複数にわたる場合:1管轄につき31,500円を加算。
  • 受任時点の登記事項証明書の取得報酬:1通につき525円
  • 完了後の登記事項証明書の取得報酬:1通につき1,050円
  • 登記書類へのご捺印をいただくために当事務所司法書士がご依頼者様の指定場所へ出張した場合
    :1回につき15,750円を加算(神戸市、芦屋市外への出張の場合は別途お見積り)。
  • その他、複雑な事案、不動産が複数箇所の場合
    別途御見積させていただきます。

    (例)相続が2世代にわたる場合、相続人の人数が5人以上いる場合、除籍謄本が保存期間経過により取得できない場合、不動産が複数箇所に点在している場合(複数の登記所への申請となりますので)など。

3.実費(登録免許税など)


  • 登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用:1通1,000円
  • 戸籍・除籍・原戸籍謄本の取得費用
    :住民票300円、戸籍謄本450円、除籍・原戸籍謄本750円
    ※地域によって若干異なります。

4.★料金の計算例★

サンプル事例

相続財産:土地2筆と建物1戸

固定資産評価額:合計1,500万円

家族構成:父、母、子A、子B

亡くなった人:父

法律上の相続人:母、子A、子B

相続人同士の話し合いの結果
母が全ての土地と建物を相続することに決定。

登記費用の例(下記1と2とを合計した金額(=3)が必要となります)

1.司法書士報酬

①基本料金:63,000円

②遺産分割協議書作成:10,500円

③戸籍・除籍等の取寄せ
 :仮に5通の取寄せを代行したとすると
   5通×1,575円=7,875円

④戸籍等の還付請求:5,250円

⑤不動産3個以上に関する加算:3,150円

⑥登記前の登記事項証明書取得:1,575円
 ※依頼時点の登記事項を正確に確認するために取得。

⑦登記完了後の登記事項証明書取得:3,150円
 ※今回の相続登記申請の内容が正確に反映されているかどうか確認のため。

司法書士報酬合計:94,500円

2.登記実費

①登録免許税
 1,500万円×0.4%=60,000円

②戸籍・除籍等の取得実費
 仮に戸籍謄本3通、除籍謄本2通、住民票3通とすると
  戸籍謄本 3通×450=1,350円
  除籍謄本 2通×750円=1,500円
  住民票  3通×300円=900円

③登記事項証明書
  登記申請前の3通=3,000円
  登記完了後の3通=3,000円
 
実費合計:69,750円

  ※戸籍取寄せの郵便切手代、小為替代が別途必要。
  (1,000円~3,000円程度です)

3.司法書士報酬と登記実費の合計

 総合計:164,250円


5.上記報酬に含まれるサポート内容。

①父に関する出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本、住民票を取寄せ(区役所にて)。

②母、子A、子Bに関する現在の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書を取寄せ(区役所にて)。

③土地と建物に関する固定資産評価証明書を取寄せ(不動産所在地の区役所にて)。

④土地と建物に関する登記事項証明書を取得(法務局にて)。

⑤相続人3名で話しあった内容(=母が全てを相続)を『遺産分割協議書』という書面にまとめ、3名全員が署名と捺印(必ず実印)。

⑥不動産の『所有権移転登記申請書』を作成。必要に応じて『相続関係説明図』や『上申書』という書面を作成。

⑦法務局に『所有権移転登記申請書』とその添付書類を提出。

⑧法務局に所属する登記官が登記申請の内容を審査。

⑨約1週間で審査終了。

⑩法務局にて、『新しい権利証(=登記識別情報)』、『登記事項証明書』、『戸籍等の原本』を取得します。

⑪『新しい権利証』は紙一枚のぺらぺらした状態で法務局から渡されますので、それを重厚な冊子でカバーしてお渡し致します。

6.まずはご相談のご予約から。

電話:078-341-6552

  • 「ホームページをみまして、相続登記のことで相談したいのですが」とお気軽にご相談ください。
    スタッフ一同、お客様からのご相談をお待ちしております!


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