財産分与登記
離婚による不動産の名義変更について(財産分与)
1.登記費用
1)登記費用に関する一般的なご説明
当事務所からご依頼者様に対してご請求させていただく費用は、
- 司法書士報酬(当事務所の手数料)
- 実費
の2種類があります。
2)司法書士報酬とは?
「司法書士報酬」とは、司法書士が提供するサービスに対する対価としてご依頼者から申し受けるものです。数年前までは「司法書士報酬規程」というものがあり全国一律の報酬体系でしたが、規制改革により現在は自由化されています。各事務所によって報酬は異なりますので、よくご確認のうえご依頼いただく必要があります。
3)実費とは?
「実費」とは、司法書士が依頼を受けた業務を行うにあたって必要となる経費を指します。たとえば、登記手続きのご依頼であれば、登記申請の際、申請書に登録免許税相当額を収入印紙で納付する必要がありますので、事前に収入印紙代をお預かりするようにしています。
なお、税金分としてお預かりするのは登録免許税のみとなりますので、贈与税や不動産取得税については、後日役所から送付されてくる納付書によってお支払いいただく必要があります。
2.当事務所の料金体系
1)司法書士報酬
下記「基本報酬」と「加算報酬」を合算した金額を司法書士報酬としてご請求させていただくこととなります。
【基本報酬】
52,500円
【加算報酬】
- 不動産の個数が2件以上の場合
:1件につき3,150円を加算。
- 不動産の固定資産評価額が1,000万円を超える場合
超過額1,000万円までごとに2,100円を加算。
- 移転する不動産のうち、持分のみを移転する物件がある場合
持分のみを移転する物件の1件につき10,500円を加算。
- 住民票、固定資産評価証明書などの必要書類取り寄せを当事務所にご依頼いただいた場合
1通につき1,575円を加算。
- 登記書類へのご捺印をいただくために当事務所司法書士がご依頼者様の指定場所へ出張した場合
1回につき15,750円を加算(神戸市、芦屋市外への出張の場合は別途お見積り)。
- 名義変更手続き完了後の登記事項証明書を2通以上必要とされる場合
1通につき1,050円を加算。
- その他、特殊な事案に関しては別途お見積りとさせていただきます。
2)実費
実費として、登録免許税相当額の収入印紙代、登記事項証明書取得の収入印紙代、登記申請のための郵送費、住民票等を当事務所側で手配した場合の役所手数料などをご請求させていただくこととなります。
【登録免許税】
不動産の固定資産評価額 × 2%
※例えば1,000万円の不動産を名義変更するのであれば、20万円の登録免許税を納付する必要があります。
【登記事項証明書取得の収入印紙代】
1通につき、700円
※一般的には、ご依頼時点で不動産の個数分を取得し、さらに手続き完了時に同じく不動産の個数分を再取得します。
つまり、贈与する不動産の個数が2件の場合には、計4通取得することになりますので、実費として2,800円加算されることになります。
【登記申請書類提出のための郵送費等】
書留郵便を利用して申請及び権利証の回収を行うことにになりますので、往復分の郵送料として、1,200円~2,000円ほど必要となります。
【住民票等を当事務所で手配した場合の役所手数料】
役所によって若干手数料は異なりますが、住民票や固定資産評価証明書は1通300円、戸籍謄本は1通450円というのが一般的です。
3.登記費用の計算例
1)土地2筆とその土地上の建物1棟を夫から妻へ財産分与する場合
不動産評価額の合計:1,500万円
【司法書士報酬】
基本報酬:52,500円
加算報酬:
- 不動産の個数加算
:不動産の個数が2件(土地2、建物1)なので2件分6,300円を加算。
- 不動産の評価額加算
:1,000万円を超え2,000万円までなので2,100円を加算。
- 住民票取得加算:1通取得なので1,575円を加算。
- 登記事項証明書取得:受任時に確認のため3通取得3,150円
登記完了時に完了確認のため3通取得3,150円
司法書士報酬合計:68,775円
※52,500円+6,300円+2,100円+1,575円+3,150円+3,150円
【実費】
登録免許税:300,000円
※1,500万円×2%
登記事項証明書:4,200円
住民票の役所手数料:300円
郵送費:1,500円
実費合計:306,000円
【登記費用の合計】
司法書士報酬:68,775円
実費:306,000円
登記費用の合計:374,775円
4.必要書類
1)不動産を失う側の人
- 権利証書
- 固定資産税評価証明書(本年度のもの)
- 印鑑証明書(有効期限3ヶ月)
- 調停調書正本 ※調停離婚の場合のみ。
- 住民票又は戸籍の付票
※登記簿上の住所と現住所が相違する場合のみ。
- 実印
- 写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
2)不動産を取得する側の人
- 住民票(有効期限3ヶ月)
- できれば実印(認印でもOK)
- 写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
5.手続きの流れ
1)まずはお電話にてご相談ご予約をお取り下さい。
当事務所は、予約制となっております。
ご予約無しで事務所へお越しいただいてもご相談いただけませんので、まずはお電話もしくは申し込みフォームにてご相談のご予約をお取り下さい。
ご相談時間は以下の5コマを原則としています。
但し、以下の5コマ以外の時間もできる限り柔軟に対応いたしますのでご相談ください。特に、夜は午後7時30分くらいまでに当事務所へご来所いただくことが可能であればご相談いただけます。
- 午前10時30分
- 午後2時30分
- 午後4時
- 午後6時
- 午後7時(又は、午後7時30分)
ご相談は30分から1時間ほどの時間をかけてじっくりと事情をお聞きした後、必要な手続き等をご説明致します。
2)ご相談日当日
下記必要書類をご持参のうえ、ご相談にお越し下さい。
じっくりとお話しをお聞きした上で、手続きの流れや費用の概算をご案内させていただきます。
贈与税や不動産取得税についてお悩みがございましたら、当社提携の税理士をご紹介させていただきます。
【必要書類】
必要に応じて下記の書類が必要となります。
- 調停調書の正本
- 公正証書謄本
- 土地建物の権利証(=登記済権利証書、登記識別情報通知書などと記載されているカバーに綴じられていることが多いです)
- 土地建物の固定資産税評価証明書
区役所の固定資産税課で取得できます。本年度分の取得をお願いいたします。
- 土地建物の現在の所有者様の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 土地建物の現在の所有者様の現在の住所地が不動産登記事項証明書に記載された住所と異なる場合は所有者様の住民票
登記事項証明書上の住所と現在の住所のつながりを証明するために必要となる資料ですので、もし現在の住民票に以前の住所が記載されていない場合は戸籍の付票などを取得していただく必要があります。
- 土地建物を譲り受ける人の住民票
- 所有者様、譲り受ける人のそれぞれの身分証明書(=運転免許証、パスポートなど)
3)当事務所がいったん書類をお預かりして、所有権移転登記申請書類を作成します(1~2週間程度)。
ご持参いただいた書類をいったんお預かりし、当事務所にて精査のうえ、名義変更手続きに必要な書類を作成します。
4)ご依頼者様、2度目のご来所。登記申請書類へのご捺印。
書類が完成しましたら、当事務所よりご依頼者様へご連絡をさせていただきます。
所有者様はご実印、譲り受ける方はお認め印をご持参のうえ、当事務所へご来所ください。
5)登記費用のお支払い
ご捺印のためにご来所いただいた際、登記費用の請求書をお渡し致します。
その後、一週間以内にお振り込みをお願いいたします。
6)名義変更の登記申請
登記費用のお振り込みを確認させていただいた後、管轄の法務局へ所有権移転登記を申請致します。
登記の申請と併せて、登録免許税という税金を納める必要がありますので、登記費用は前払い制とさせていただいております。
7)法務局にて約1週間の書面審査。
提出された登記申請書に不備がないかどうか、法務局が書面審査を行います。不備があった場合、当事務所に連絡が入ります。
8)新しい権利証の完成!
書面審査が終了すれば、これでようやく新しい所有者様の権利証が発行されます。
新権利証の受領及び内容確認についても当事務所が責任をもって行います。
9)ご依頼者様、3度目のご来所。権利証の引き渡し。
権利証は重要な書面ですので、原則として、ご依頼者様ご自身にご来所をいただき、手渡しをするようにしています。
その際、権利証の保管方法などについてご説明させていただきます。
6.司法書士熊木事務所へのアクセス
【事務所住所】
〒650-0027
神戸市中央区中町通二丁目2-17
武田ビル 2A号室
- 司法書士熊木事務所 - JR神戸駅から徒歩2分です。
- JR神戸駅の北側(ハーバーランドの反対側)のバスロータリーの一角です。日本生命ビルやコロンビア学院の並びです。
- 地図中心の赤い矢印が司法書士熊木事務所です。
- 地図上をダブルクリックしていただければ地図が拡大します。
- 地図上にポイントを併せてドラッグすることで周辺地域を見ていただけます。
7.司法書士熊木事務所へのお問い合せ

まずはお気軽にお電話下さい!
078-341-6552
受付:午前9時か~午後8時
「ホームページを見まして、不動産の名義変更のことで相談の予約を取りたいのですが」
とお気軽にお電話ください。