JR神戸駅徒歩2分の司法書士法人F&Partners 神戸事務所(旧熊木事務所)。兵庫県神戸市。過払い、債務整理、相続、会社設立、各種登記手続き。

資本金はいくら必要?

株式会社の資本金はいくら必要?

1.資本金は1円でも設立できます。でも・・・。

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旧商法では、株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社の最低資本金は300万円と定められていましたが、

平成18年5月1日に施行された新・会社法により、

資本金が最低○円必要という制度は撤廃されました。

資本金1円でも会社がつくれるようになったのです。



しかし、そもそも「会社の事業にあてる資本金が1円しかない」という状況で、事業を法人化することをおすすめしていません。

そのような場合には、

「とりあえず個人事業か週末起業くらいで始めて、利益がでてお金がある程度貯まったら法人にしたらどうですか?」

とお話ししています。


なぜなら、会社を設立してしまうと、

  • 事業が赤字でも法人住民税を年間約7万円払わなくてはいけない。
  • 個人事業と違って、確定申告について税務署が丁寧に教えてくれないため税理士顧問が必要となる(=税理士報酬が発生する)
  • 法人を解散させること自体にも費用が10~20万円ほど必要となる。

などのデメリットがあるからです。


「事業資金については、融資を受けるから大丈夫」

とお考えの方もいるかもしれませんが、

銀行は、「創業まもない会社」をほとんど相手にしません。

融資をしてくれる可能性があるところというと、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の「新規創業融資制度」というものですが、

これも原則として自己資金の2倍までしか貸してくれません。

つまり、会社の自己資金が1円しかない状況では、基本的に融資はおりないわけです。

となると、

事業をスタートする資金(初期投資)、軌道に乗るまでの資金(運転資金)に600万円の資金がいるとしたら、やはり200万円は自己資金がないと、必要なお金は準備できないということになります。

ぜひこのあたりもしっかりとご検討のうえ、起業準備をすすめていただければと思います。

2.自己資金は充分にある。・・・で、いくらを資本金にしたらいい?

結論としては、

300万円以上、1000万円 未満 をオススメしています。

資本金「300万円以上」とする理由

株式会社というのは、「純資産」が300万円を下回る場合には、株主への剰余金配当(=いわゆる利益配当)ができないからです(会社法458条)。

ただ、中小企業の場合、剰余金の配当として株主に支給するという場面はほとんどありません。節税の観点から、利益配当ではなく、役員報酬として支給することがほとんどです。

また、設立時に資本金を300万円としていても、その後の事業活動により純資産額が300万円を下回る可能性もあります。その場合、資本金は300万円であっても、「純資産額」が300万円を下回っているため配当はできないということになります。

ですので、「資本金300万円以上」というのはあまり気にする必要はないかもしれません。
少なくとも、自己資金が250万円しか無い状況で、「なんとか300万円にするためにあと50万円を身内から借りなければ!」というほどのものではありません。


資本金を「1000万円未満」とする理由

こちらは非常に重要です。

資本金1000万未満にすることをおすすめします(どうしても1000万円以上にしなければならない理由がある場合もありますが)。

資本金が1000万円の会社と999万円の会社とでは、支払う税金が大きく変わってくる可能性があります。

1000万円未満にして設立すると、

  • 当初2期について、消費税の免税事業者になる(ただし、平成23年の法改正により、1期目前半6ヶ月の売上や給与支払総額によって2期目から消費税が発生する可能性があるようになりました)

というメリットがあるのです。

消費税の免税というのは、簡単にいうと

「お客さんからは消費税を預かるけれど、税務署にはそれをおさめなくてよい」

ということです。

売上の規模にもよりますが、2事業年度分の免税額が数十万円になることもあります。


1000万円の事業用資金があったとしても、そのうち800万円のみを資本金として、残りの200万円は会社への貸付にする(もしくは、資本剰余金にする)ということもご検討いただければと思います。

 というか、そもそも「資本金」とは?

そもそも「資本金を500万円とする」とはどういうことなのでしょうか。

「資本金500万円の会社は、現金を常時500万円保有しておかない」といけないという意味でしょうか?

「決算のときに保有財産が500万円を下回っていることが判明した場合は、株主が足りない分を補填しなければいけない」のでしょうか?

答えは、NOです。

「資本金」とはそのようなものではありません。

では、いったい「資本金」とは何か。

ずばり一言でいうと、

「資本金」とは、「株主への利益配当を規制するための概念」です。

例えば、

「資本金」が500万円の会社は、会社の純資産額(=資産−負債)が500万円を下回っている場合には、株主に対して利益配当することは認められません。

純資産が年始に300万円であったものが一年間の事業活動により年末に400万円になったとしても(つまり、この年は利益が100万円でたとしても)、この会社はまだ純資産が「資本金」500万円に到達していないので、利益配当をすることはできません。

他方、純資産額が500万円を下回っている場合であっても、従業員に給与を支払ったり、広告費を払ったりすることは可能です。
「資本金」という概念により規制されているのは、あくまでも「株主への利益配当」なので、給与や広告費の支払いというような事業活動のために使うことは認められるのです。

では、「資本金が大きい会社は、資本金が小さい会社よりもたくさんお金をもっている」という表現は正しいでしょうか?

正しくないですね。
上記のとおり、「資本金」というのは、現在その会社が保有しているお金の額を表すものではないからです。

「資本金」が示す事実は、いったん資本金相当額が会社に拠出されたこと、及び純資産額が「資本金」額を下回っている場合には配当されない会社である、という2点にしか過ぎません(厳密には他の意味もありますが、ややこしくなるので省略しています)。

「資本金」が大きい会社であっても、その「資本金」をつかって設備投資をしたり、従業員に給与をはらったけど、予想していたように利益がでず、お金がほとんど残っていない場合もあります。

逆に、「資本金」が小さな会社であっても、事業により大きな利益をだしている場合には、多くの現金や資産を保有している可能性があるのです。


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株式会社設立に必要な登記費用

報酬:8万4000円(税込)

※電子定款・登記オンライン申請対応事務所ですので、実費が43,000円軽減されます。ですので、ご自身で会社設立登記をされる場合との差額は41,000円とお考えください。

実費:20万2150円
      内訳 定款認証公証人手数料 52,000円
         登録免許税     147,000円
         登記事項証明書 3通  1,650円
         会社の印鑑証明書 3通 1,500円

※当事務所は電子定款・登記オンライン申請対応事務所ですので、定款収入印紙代40,000円が不要なほか、登録免許税が3,000円軽減されます。

合計:28万6150円(税込)

※登記費用に関しては、出資される資本金の中からお支払いいただくことが可能です。

ご自身で設立当事務所に依頼
定款印紙40,000円0円
※電子定款により印紙不要。
公証人手数料52,000円52,000円
登録免許税150,000円147,000円
※オンライン申請により3,000円免除。
司法書士報酬0円84,000円
登記事項証明書3通1,650円1,650円
会社印鑑証明書3通1,500円1,500円
合計245,150円286,150円
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  • ご自身でされる場合:24万5,150円

  • 当事務所へご依頼された場合:28万6,150円(税込)


    つまり、実質手数料はわずか41,000円です! ぜひご活用ください!

    • 上記は、登記完了後に登記事項証明書及び会社の印鑑証明書を各3通取得する場合の金額です。
  • ご希望があれば、会社印鑑3本セット(箱付き)も当事務所の方で発注致します。その場合、印鑑実費として14,500円が別途必要となります。

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