過払い金Q&A
過払い金返還請求 よくある質問集
過払い金はどのようにして調べるのでしょうか?
まず、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せます。
そして、「取引履歴」の情報を元に、過去の取引を利息制限法の定める上限利率に基づいて再計算することによって調べます。
クレジットカードでも過払い金が発生している可能性はあるのでしょうか?
クレジットカードでも「キャッシング」取引については、過払金が発生している可能性があります。
過払い金が発生していることが判明すればすぐに返してもらえるのですか?
過払い金の発生が判明しても、すぐに(例えば判明後1週間程度では)全額を返してもらえるケースはほぼありません。
貸金業者側が減額交渉をしてきたり、返還時期を業者側の都合で数ヶ月先(業者によっては1年以上先)にして和解を求めてくることが多いためです。
過払い金の発生が判明してから返還までにどれくらい時間がかかりますか?
事案により大きく異なりますので、一概には申し上げられません。
上記のとおり、貸金業者側は減額や返還期限延長の和解交渉を求めてきます。その和解要求にどの程度応じるかによって返還までの期間は変ってきます(減額に応じるほど、返還時期が早くなります)。
全額の回収を目指す場合には、裁判をしなければならない場合が多く、その場合は長ければ返還までに1年以上かかることもあります。
何年前までの過払い金を返してもらえるのでしょうか?
過払い金の返還請求権という権利は、過払い金が発生してから10年で消滅時効が完成してしまいます。
しかし、この10年という期間の起算日は、「貸金取引が終了(完済)した時点から」という解釈が一般的ですので、現時点若しくは最近まで取引を続けていた貸金業者に対しては、10年以上前に払っていた過払い利息分も清算してもらうことができます。
最近、貸金業者に利率を下げてもらったのですが、そのような場合でも過去の過払い金を請求できるのでしょうか?
可能です。
但し、利率を変更する際に現在の契約上の債務残高を承認する和解契約等をしてしまった場合には、その和解契約の無効等を争う必要があります。
以前に現在の契約上の残高を認める内容の和解契約をしてしまったのですが、そのような場合でも過払い金を請求できるのでしょうか?
不可能ではありません。
利率を変更する際に現在の契約上の債務残高を承認する和解契約等をしてしまった場合には、その和解契約の無効等を主張し、過払い金返還を請求しています。
亡くなった父が貸金業者と長期間取引をしていたことが判明しました。相続人から過払い金を請求することは可能でしょうか?
可能です。
但し、既に相続放棄をした相続人からの請求は認められません。
過払い金請求をするとブラックリスト(信用情報機関)に載るのでしょうか?
既に完済した貸金業者に対して過払い金を請求する場合には、信用情報機関に掲載されないと言われています。
但し、完済していても基本契約が解約扱いになっていない場合がありますので、基本契約もきちんと解約手続きをしてから過払い金請求に着手されることをおすすめします。
とりあえず相談だけ、ということも可能なのでしょうか?
もちろん可能です。
ご自身で調べるだけでははっきりとわからない点もあるでしょうから、どうぞお気軽に司法書士熊木事務所へご相談ください。
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