遺言書の作成
遺言書の作成相談/JR神戸駅前の司法書士熊木事務所
遺言書作成の費用(報酬と実費)、必要書類、流れ等について解説しています。
事務所での面談相談も大歓迎です!
まずはお気軽にお電話ください!
遺言書作成のメリット
- 相続人間(子どもたち、ご家族)の争いを防止する効果がある。
- 相続人にとっては、遺産分割協議に時間と神経とお金をつかう必要がなくなるので、仕事等に集中できる。
- 法律上の相続人以外の人に対して、遺産を与えることができる。
- 不動産の名義変更がスムーズになる。
- 遺産分割協議が長期化した場合に必要となる弁護士等の専門家費用が不要となる。
- 遺言者の意思を相続人につたえることができる。
- 遺言者が会社経営者である場合は、自社株の承継をスムーズに行うことができる。
- 親権者である自分が死んだ後の「未成年後見人」を選任しておくこともできます。
- 遺言書作成後も司法書士に様々なことを相談できる。
司法書士報酬・実費
公正証書遺言
遺言を公正証書で作成する場合の司法書士報酬と実費についてご説明致します。
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
基本報酬 | 84,000円 | |
出張費 | 1回につき10,500円 | 0 |
証人 | 1人につき10,500円 | 0 |
公証人手数料 | 0 | 遺産総額により変動 |
合計 | 84,000円~ | 遺産総額により変動 |
- 遺言執行者への就任:受任時に52,500円
*お客様の側で遺言執行者をたてられる場合はこの費用は不要です。お客様の側に遺言執行者適任者がいらっしゃらない場合は、当事務所にご依頼いただくことも可能です。その場合、遺言執行者就任時の報酬として52,500円が別途必要となります。なお、下記「遺言執行者としての遺言書の執行」費用は別途必要となりますのでご注意ください。
- 遺言執行者としての遺言書の執行
:相続税評価の1.5%(但し、最低額301,500円)
*不動産名義変更、相続税申告等の専門家報酬(司法書士報酬、税理士報酬など)・実費(登録免許税、相続税など)は別途必要となります。
- 出張費とは?
事務所外(お客様のご自宅や病院など)で打ち合わせが必要な場合に発生する費用です。1回につき10,500円を頂戴しています。何回の出張が必要となるかは事案によりますので一概には言えませんが、2~4回程度となることが多いです。
- 証人とは?
公正証書遺言を作成するには、証人2人が必要です。原則としてお客様側で証人をたてていただきますが、どうしても適任者がみつからない場合には、当事務所員を証人とすることも可能です。その場合、証人1人につき15,750円を頂戴しています(証人2人とも当事務所でたてる場合は計31,500円必要となります)。
- 公証人手数料とは?
遺産総額や相続人の人数により変動します。一概には言えませんが、遺産総額何千万円~一億何千万円の場合、数万円~十数万円の範囲内に納まることが多いです。
自筆証書遺言
遺言を公正証書で作成する場合の司法書士報酬と実費についてご説明致します。
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
基本報酬 | 84,000円 | |
出張費 | 1回につき10,500円 | 0 |
証人 | 不要 | 0 |
公証人手数料 | 不要 | 不要 |
合計 | 84,000円~ | 不要 |
- 出張費とは?
事務所外(お客様のご自宅や病院など)で打ち合わせが必要な場合に発生する費用です。1回につき10,500円を頂戴しています。何回の出張が必要となるかは事案によりますので一概には言えませんが、2~4回程度となることが多いです。
- 遺言執行者への就任:受任時に52,500円
*お客様の側で遺言執行者をたてられない場合は当事務所にご依頼いただくことも可能です。その場合、遺言執行者就任時の報酬として52,500円が別途必要となります。なお、「遺言者としての遺言書の執行」費用は別途必要となりますのでご注意ください。
- 遺言執行者としての遺言書の執行
:相続税評価の1.5%(但し、最低額301,500円)
*不動産名義変更、相続税申告等の専門家報酬(司法書士報酬、税理士報酬など)・実費(登録免許税、相続税など)は別途必要となります。
必要書類
- 遺言者の印鑑証明書(有効期限3ヶ月以内)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 資産と負債の一覧表
各資産・負債を特定できる情報をご記入ください。預貯金の場合は銀行名・支店名・普通もしくは定期の別・口座番号・残高、株式の場合は銘柄名・株式数・株価など。
- 不動産の登記事項証明書(共同担保目録付)
- 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
遺言書作成の流れ
遺言書作成のおおまかな流れをご説明させていただきます。
打ち合わせの回数は、事案に応じて増減しますので、ご了承願います。
1.まずはご相談のご予約をお取り下さい。
ご相談はご予約制となっております。
まずは、お電話(078-341-6552)もしくはお問い合わせフォームより、ご相談のご予約をお取りいただきますようお願い申し上げます。
平日夜間のご相談も承っております。
夜19時30分頃までにご来所いただければご相談いただけます。
とりあえずご家族(遺言者のご家族)の方からのご相談も可能です。
原則として、ご相談場所は当事務所(JR神戸駅前のバスロータリーの一角)とさせていただいておりますが、ご希望に応じて出張も承っております。
出張相談となる場合は、1回につき10,500円の出張報酬(交通費含む)が別途必要となりますのでご了承願います。
2.第1回打ち合わせ
資産、負債、相続人をお聞きし、遺言書作成の大まかな方針を決定致します。
必要書類、費用(司法書士報酬と実費)のご案内もさせていただきます。
なお、各打ち合わせに関する相談料は別途発生せず、上記「基本報酬84,000円」に含まれています。
3.必要書類の収集
お客様側で必要書類を収集していただきます。
不動産の登記事項証明書、評価証明書の収集については、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
その場合、別途報酬として、登記事項証明書は1物件1,050円、固定資産評価証明書は1物件1,575円が必要となります。
4.2回目の打ち合わせ
必要書類が全て揃った段階で、2回目の打ち合わせをさせていただきます。
この日に遺言書の原案を作成します。
5.公証人との打ち合わせ
2回目の打ち合わせで作成した遺言書原案を公証人に伝えます。
そして、遺言者が公証人事務所を訪問する日時を調整します。
入院中等の理由により公証人事務所を訪問することができない場合は、公証人が遺言者の病院や自宅へ出張致します(出張費が2~3万円必要となります)。
6.公証人との面談+証人2人立会+費用の支払い
遺言者と公証人が面談し、公正証書作成に必要な法律的手続きを行います。
この日に証人2人も同席する必要があります。
また、各費用の支払もこの日に行います。
7.公正証書遺言の完成!
公証人から完成した遺言書の正本・謄本を受け取って手続き終了です。
遺言書の原本(遺言書と証人が署名したもの)は公証人事務所に保管されます。
神戸・大阪・阪神間の方は、ぜひ当事務所へ!
電話:078−341−6552
受付:午前9時から 午後8時まで

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